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歴史的緊急事態を初適用!?新型コロナウイルス感染症で、政府会議の記録義務付け 

 

こんにちは リリイです。

歴史的緊急事態って何?

歴史的緊急事態と歴史的緊急事態宣言と緊急事態宣言との違いがわからなかったので、調べてみました。

結局、よくわからなかったのですが、ネットの上っ面からわかったことだけでも、紹介しようと思います。

 

 

 

歴史的緊急事態を初適用

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日本経済新聞の2020年3月9日18時配信で、

新型コロナの政府会議、記録義務付け 歴史的緊急事態を初適用

と報道しています。

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3月9日の参院予算委員会で、安倍首相が、新型コロナウイルス感染症を、公文書管理のガイドライン(指針)に基づく「歴史的緊急事態」に指定すると表明されました。


「新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正案を提出するのに合わせて、歴史的緊急事態にすることとしたい」との言葉でした。

「担当省庁で、検証可能なように文書を作成、保存しているものと承知しているが、今後さらなる徹底を指示する。」とも。

  

歴史的緊急事態は、将来への教訓として公文書管理を徹底するため、公文書管理の担当閣僚が閣議などで了解を得て判断します。

指定された場合は、政府会議の開催日時や場所、出席者、発言内容、決定文書などの記録の作成が義務付けられます。

東日本大震災で、政府の議事録が未作成だった問題を受けて、2012年に定められた制度ですが、これまでに指定された事例はないそうです。

この歴史的緊急事態に指定されると、新型コロナウイルス感染症に関連する政府会議の議事録作成などが義務付けられるようになります。


3月2日に、政府の議事録作成を巡って、立憲民主党の連坊議員が、公文書管理を担当する北村大臣を正したところ、大臣は「歴史的緊急事態に該当するかどうか判断を先送りしたい」と判断を先送りしていました。

これに対する答弁(決定)ということのようです。

 

歴史的緊急事態とは何?

歴史的緊急事態は,
(1)国家・社会として記録を共有すべき歴史的に重要な政策事項
(2)社会的な影響が大きく政府全体として対応
(3)その教訓が将来に生かされる
(4)国民の生命、身体、財産に大規模かつ重大な被害
――と規定されます。

とニュース記事に書いてあったのですが、どこに規定してあるのかなと、探してみました。

 

公文書等の管理に関する法律に、歴史的緊急事態という文言があるか見ましたが、見つけることはできませんでした。

公文書等の管理に関する法律(平成21年7月1日法律第66号)

https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/kobunsyokanriho.pdf

 

行政文書の管理に関するガイドラインに、ざっと目を通してみましたが、歴史的緊急事態についての言及はなかったです。

改正「行政文書の管理に関するガイドライン」(平成29年12月26日一部改正)
に関する解説集
平成30年1月31日
内閣府大臣官房公文書管理課

https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/guideline_kaisetushu.pdf

 

まとめ

歴史的緊急事態に指定したことで、公文書の作成が義務付けられるようになったというのはわかりました。

歴史的緊急事態そのものが、どのように決められたものなのかは、わかりませんでした。

とりあえず、緊急事態宣言とは、別のもののようです。

 

追記:歴史的緊急事態に言及した文書みつけました

お友達が、探し当ててくれました。

行政文書の管理に関するガイドラインに、歴史的緊急事態について説明がありました。

https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/kanri-gl.pdf

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このなかの13Pに記載があります。

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「国家・社会として記録を共有すべき歴史的に重要な政策事項であって、社会的な影響が大きく政府全体として対応し、その教訓が将来に生かされるようなもののうち、国民の生命、身体、財産に大規模かつ重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急事態」を歴史的緊急事態と定義していました。

記録を共有すべき歴史的に重要

教訓が将来に生かされる

というところが、ポイントでしょうか。