こんにちは リリイです。
2月28日金曜日に、大きな荷物を抱えた中学生を見かけました。
聞いてみると、吹奏楽の楽器トロンボーンだそうです。
来週から休校になるので、家に持って帰るのですね。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による臨時休校が始まったら、小学生を持つ働くママは、どうすればいいんでしょう〜
全国の小中高臨時休校で、働くママの悩みが止まらない - 冒険するために生まれてきた
と心配していました。
保護者の休業手当補助
今朝29日の新聞に、「保護者の休業手当補助」という記事が出ていました。
「政府が、子どもを持つ保護者が休業した場合に企業が出す手当を補助する助成金を創設する。」
新型コロナウイルス対策の特例措置で、3月から実施されるそうです。
これで、働くママにも一定の収入が保障されるのかな、ちょっと安心ですね。
それから、政府が検討中の新型コロナ対策として、
- 休校を受け休業する保護者の賃金を補償する制度の整備
- 雇用を維持した企業に支払う雇用調整助成金の対象を企業全般に拡大
- 住民の外出や施設の利用制限の自粛要請を可能にする法律を整備
- 全国の中小企業に融資額を100%保証する資金繰り支援
出典:日本経済新聞2020年2月29日
と、4項目が書いてありました。
「休校を受け休業する保護者の賃金を補償する制度」というのが、冒頭の新聞記事の見出しである保護者の休業手当補助のことのようです。
休業手当とは?
休業手当はどんな時に支払われるのでしょうか。
グーグル先生に聞いてみました。
休業手当とは、労働基準法第26条で定められたもので、
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
使用者とは、雇用主と考えてよいのでしょう。
責任が、雇用側にある場合において・・・ということでしょう。
平均賃金が、例えば10万円なら、6万円の手当を支払いなさいという命令ですね。
責任が雇用側にある休業とは、具体的にはどんな場合でしょうか。
- 生産調整のための一時的な休業
- 経営難で、資金や資材を得られずに休業
- 監督官庁の勧告で操業停止になった休業
- 違法解雇による休業
などなど。
では、該当しない場合とはどんな場合でしょうか。
- 天災等に不可抗力による休業
- 労働安全衛生法の規定による健康診断の結果によって行った休業
- 代休付与命令による休業
今回の臨時休校による休業は、どちらに該当するのでしょうか。
新型コロナ感染症が、天災等に当たるのなら、休業手当は支払われないことになります。
それとも、「政府が休業しなさいと命令している」のだから、政府が、休業した働くママに、休業手当を直接支払ってくれることになるのでしょうか?
まとめ
新聞の見出しで見つけた、「保護者の休業手当補助」について調べました。
誰が、どれだけ、補助してくれるのか?
そのための条件は何か?
早くわかるといいな〜と思います。